キャッシングでは連帯保証人は必要か?借金の契約には原則不要です

キャッシング・消費者金融・カードローン

消費者金融はじめ、最近のキャッシングの契約には連帯保証人は不要です。

過去には銀行の住宅ローンや、キャッシングの会社でも担保ローンを扱っていたときには連帯保証人がいなければ契約ができないということもありましたが、現在はそのようなことはありません。

 

消費者金融をはじめ、銀行カードローン、クレジットカード会社も連帯保証人不要としており、個人での小額キャッシングに関しては連帯保証人が不要というケースが大半です。

 

そもそも連帯保証人というのは、どういうものなのでしょうか?

もし、連帯保証人になった場合の今後の返済に関しては、どのような対応になるのでしょうか?

 

家族と連帯保証人の違いと、代理と代位の違いを検証していきます。

事前に理解の幅を広げることで、もしもの場合には毅然とした態度で臨めるはずです。

連帯保証人とは?

保証人には、【保証人】と【連帯保証人】の2つがあります。

ここを細かく説明すると長くなりますので、概要だけ理解しておきましょう。

連帯保証人の方が保証人より責任が重く、保証人契約を締結される場合には、本人の意思で保証人か連帯保証人を選択することはできず、基本的に連帯保証人となります。

連帯保証人は借りた人と同じ責任

たとえば、債務者(お金を借りている人)Aさんの連帯保証人Bさんがいるとします。債権者(お金を貸している人)はZとしましょう。

返済義務である返済日を過ぎても入金の確認ができずにAさんと連絡がつかない場合、Zは返済日の翌日からBさんに請求をしても良いとされています。

 

Zからしてみれば、Aさんと、Bさんに請求をすることが可能になることから、債権の不履行率が低くなるというメリットがあります。

法的に認められている行為になりますので、Zからしてみれば連帯保証人をつけて契約をしたいでしょう。

 

連帯保証人になった場合には、かなり厳しい請求を受けることが多いです。

理由は、債務者と同じ責任を負っているという理由にあります。

連帯保証人をつけない理由

連帯保証人になることは、大抵普通の人なら嫌がります。

業者側も連帯保証をつけない契約の方が契約数も多くなりますし、リスクを取るのが消費者金融の使命なので、連帯保証人なしでの契約を励行しています。

 

連帯保証人が必要な契約のケースとしては、法人への融資で代表取締役が連帯保証をすることが多く、大型融資の場合に融資先の連帯保証人が必要なケースがあります。

 

住宅ローンを組む場合に、債務者(借入する人)の年齢が高い場合や、年収が小額のときに連帯保証人を差し出す必要がある場合があります。

この場合、家族でも問題なく連帯保証人となれますが、本人が安定した収入を持っていることが条件となることが多いです。

キャッシング契約で連帯保証人が必要なケースは?

キャッシング会社は個人の信用情報を見ることが出来ますので、過去に金融の事故情報(自己破産や任意整理などの債務整理を含む)を出してしまった場合に、借り入れを起こす場合に連帯保証人が必要なケースはあるかと思います。

中堅以下の消費者金融が連帯保証人付きであれば契約可能とするケースもあるらしいです。

 

これは足元を見られた契約になります。

冷静に考えてみてください。

そこまでして現金が必要ですか?

借り入れ以外の方法で、その問題を解決する方法はありませんか?

代理と代位弁済と連帯保証の違い

連帯保証人の説明をここまでしてきましたので、どういうものなのかということはご理解いただけたと思います。

代理人と代位弁済人について触れていきます。

 

債務者Aさんがいます。BさんはAさんの父親です。

Aさんは債権者Zから30万借り入れをしていたとします。

この場合、Bさんは肉親ですが、法的に保証人でも連帯保証人でもありません。

代理人のケース

仮にAさんが現金10万を用意してBさんに「入金頼む」とした場合には、Bさんは代理人ということになります。

原資はAさんから出ていて、Bさんは入金をするための労務をしただけとなります。

Aさんが海外などに行っていて、入金が困難な場合、国内にいる人に頼むような場合などが代理ということになります。

代位弁済者のケース

Aさんは、Zから借り入れをしていますが、返済をしません。

支払いを迫る多くの督促状が自宅に届いていますが、一向に封書を開く様子もなく相手にしていないという感じです。

これを見た父親Bさんは、こっそりと封書を開いたところ、消費者金融からの督促状ということに気づきました。

 

心配になった父親は電話で問い合わせをして、内容の確認をしました。

「お父様であっても内容を話すことはできません、近くの店頭窓口にお越しいただければ、お話はお伺いします」という内容で、その足で店頭窓口に向かった。

開示照会書を記載すると、息子が30万借り入れをしていることがわかった。

なんとかしてやりたいと、本人に入金のことを話すことなく30万の入金をして完済をした。

 

この場合、原資はBさんから出ています。

Bさんの希望により入金をする場合は代位弁済といいます。

まとめ

本人以外が契約に絡んでくるケースは非常に多いです。

代理、代位弁済が多いケースと言えますが、金融事故を起こした人に対して、連帯保証人をつければ契約する、という対応をする貸金業者もいるようです。

 

連帯保証人になるのは、本人が借りたと同じ扱いとなり、督促も厳しいものになります。

繰り返しになりますが、借金を借金で返済するような借り入れになっている場合、返済は極めて困難といえます。

借り入れ以外の方法で解決できる道をさがしてみましょう。

 

また、大手のキャッシング会社では保証人は不要ですので、お金を借りる場合には安心かつ安全な大手でお金を借りるのがベストです。

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